受託評価業務
  • 受託評価とは
  •  受託評価業務は、「依頼に基づき消防用機械器具等に関する評価を行う」業務として、検定品目以外の消防用機械器具等について技術上の基準を定め又は用いて、その構造や性能等が基準に適合しているかどうかを評価するものです。
  • 受託評価の方法
  • 受託評価の流れ
  • ※受託評価は、消防用設備等の構造や性能等により、総合評価、型式評価、型式適合評価又は確認評価の
     4つに区分され、また、その業務内容により、品質評価、認定評価又は特定機器評価の3つに区分されます。
  • ※型式評価を実施する基準がない場合は、事前に総合評価の実施が必要になります。
     詳細については、虎ノ門事務所へお問い合わせください。
  • 受託評価品目
  • 品質評価
  •  品質評価は、依頼に応じ消防の用に供する機械器具等に関する評価を受託する業務のうち、各種基準に基づき評価を行うもので、自主表示対象機械器具等を含む消防機器の評価を行います。
 ●対象品目
 ・動力消防ポンプ 【自主表示】
 ・消防用ホース 【自主表示】
 ・消防用吸管 【自主表示】
 ・消防用結合金具 【自主表示】
 ・エアゾール式簡易消火具 【自主表示】
 ・漏電火災警報器 【自主表示】
 ・補助警報装置
 ・中継装置
 ・外部試験器
 ・放火監視機器
 ・音響装置 (自動火災報知設備、漏電火災警報器用)
 ・予備電源 (自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備用)
 ・消火器加圧用ガス容器
 ・蓄圧式消火器用指示圧力計
 ・容器弁 (消火器及び消火器加圧用ガス容器用)
 ・消火設備用消火薬剤
 ・住宅用スプリンクラー設備
 ・消防用積載はしご
 ・消防用接続器具
 ・ホースレイヤー
 ・特殊消防ポンプ自動車又は特殊消防自動車に係る特殊消火装置
 ・可搬消防ポンプ積載車
 ・オーバーホールを行った特殊消火装置
 ・外部試験器の校正
 ・光警報装置
 ・屋外警報装置
  • 認定評価
  •  消防用機械器具等に係る技術上の基準等に適合しているかどうかを判定し、適合しているものにその旨の表示を行います。
    この表示を付されたものは、設置時の消防検査において性能を確認するための試験を省略することができます。
●対象品目
 ・自動火災報知設備の地区音響装置
 ・非常警報設備の非常ベル及び自動式サイレン
 ・非常警報設備の放送設備
 ・総合操作盤
 ・パッケージ型自動消火設備
 ・放水型ヘッド等を用いるスプリンクラー設備
 ・屋内消火栓設備の屋内消火栓等
 ・特定駐車場用泡消火設備
  • 特定機器評価
  •  新技術等により消防用機械器具等として優れた機能等を有するもので技術上の規格等の定めがないものについて、依頼に応じて基準を検討し、性能の評価をしています。現在、次のような品目があります。
     ・特定初期拡大抑制機器(固定設置型消火機器、インパルス消火銃、火災感知用ヘッド等)
     ・特定警報避難機器(感知器リフター等)
     ・特定消防活動機器(高圧送水装置等)
  • 合格表示
  • 品質評価の合格表示

  • ■自主表示対象機械器具等の合格表示
  • ※自主表示対象機械器具等には、製造又は輸入を業とする製造者等が技術上の規格に適合するものである旨の表示を付すこととされています。 製造者等が自主的に規格に適合していることを証明する自主表示が付された製品しか、販売等ができません。 協会は、自主表示対象機械器具等についても、依頼に応じ、品質評価を行っており、協会が規格に適合するものと評価したものには、 自主表示の他に品質評価の適合表示を付します。
  • ■自主表示対象機械器具等以外の合格表示
  • 認定評価の合格表示
  • 特定機器評価の合格表示
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