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業務内容について新規開発製品について業務全般業務内容について
Q:日本消防検定協会はどのような業務を行っているのですか?
A:消防用機械器具等の検定、性能評価、受託評価などです。 業務内容につきましては、それぞれの項目をご覧ください。
Q:検定について教えてください。
A:消防用機械器具等の検定は、消防法第21条の2に規定された火災予防、消火、人命救助等から重要な消防用機器等について、 総務大臣による型式承認を背景とした当協会などの検査機関が試験・検査を行うもので、それに合格したものでなければ販売し、 販売の目的のために陳列し、又は工事に使用することができないとされています。 対象となる品目は、消火設備(消火器、消火器用消火薬剤、閉鎖型スプリンクラーヘッドなど)、警報設備(感知器、受信機など)、 避難設備(金属製避難はしご、緩降機)及び住宅用防災警報器の12品目です。
Q:性能評価について教えてください。
A:特殊消防用設備等の性能評価は、消防法第17条に規定された特殊消防用設備等について、 総務大臣の認定を受けようとする方からの申請により、特殊消防用設備等の性能に関する評価を行うことです。
Q:受託評価について教えてください。
A:消防用機械器具等の受託評価は、検定対象品目以外の消防用機械器具等について技術上の基準を定め、依頼に応じて、 その構造や性能等が基準に適合しているかどうかを判定するもので、品質評価、認定評価、特定機器評価の3つに区分されます。
Q:品質評価について教えてください。
A:検定対象品目以外の消防用機器等のうち重要なものについて省令、告示、通知等により示された技術上の基準に基づき、 依頼に応じて、当協会が試験、検査を行い、その構造、性能等が基準に適合しているかどうかを判定するものです。 対象となる品目は、住宅用スプリンクラー設備、エアゾール式簡易消火具、消防ポンプ自動車の特殊装置などです。
Q:認定評価について教えてください。
A:消防用設備等に用いられる消防用機器等に係る技術上の基準に適合しているかを判定し、 当協会が試験、検査を行い、基準に適合するものにその旨の表示を貼付するものです。この表示を貼付されたものは、 設置時の消防検査において性能を確認するための試験を個別に行う必要がありません。対象品目は、自動火災報知設備の地区音響装置、 非常警報設備の非常ベル及び自動式サイレン、非常警報設備の放送設備、総合操作盤、パッケージ型自動消火設備、放水型ヘッド等を用いるスプリンクラー設備、 屋内消火栓設備等、特定駐車場用泡消火設備の8品目です。
Q:特定機器評価について教えてください。
A:新技術等により消防用機器等として優れた機能等を有するがこれについての技術上の規格・基準等がないものについて、 依頼に応じて一定以上の性能を持つものであるかの評価を行うものです。これまで評価したものは、固定設置型消火機器、インパルス消火銃、 火災感知用ヘッド、感知器リフター、緩降装置などです。
Q:女性活躍推進法についての取り組みを教えてください。
A:当協会は、女性活躍推進法に基づき、日本消防検定協会 行動計画を別紙のとおり策定し、女性がより働きやすい職場環境を目指して取り組んでおります。
新規開発製品についてQ:新たに消防用機械器具等を開発したので、試験を依頼したいのですが?
A:「業務紹介」の「検定の手続き」、「受託評価の手続き」などをご覧いただいた上、開発された製品に関する仕様概要等の資料をご準備いただき、 事前に警報設備部、消火・消防設備部又は虎ノ門事務所へご相談下さい。
Q:試験を実施している所を見学することができるでしょうか?
A:機密保持上、試験中の試験場につきましては、お見せすることはできません。
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型式承認について消火器について技術上の規格について検定の申請について検定関係型式承認について
Q:検定の型式承認には有効期限はあるのでしょうか?
A:型式承認には有効期限はありませんが、型式適合検定を引き続き2年以上受検しない型式等について、 総務大臣は当該型式の効力を失わせることができるとされています。詳しくは、「消防法第21条の5及び第21条の6」をご覧下さい。
Q:設置されている検定品が型式失効しているかどうか知りたいのですが?
A:このウェブサイトの「型式情報」のうちの「型式失効状況」をご覧下さい。
消火器についてQ:消火器についての映像資料はあるのでしょうか?
A:分かりやすく解説した動画を作成いたしました。下記バナーをクリックして、
閲覧したいコンテンツをお選び下さい。Windows Media Playerで視聴が可能です。Q:古くなった消火器を廃棄したいのですが?
A:消火器の内部には高い圧力がかかっているものがありますので、不要となった消火器を長期間放置し容器を腐食させたり、 一般廃棄物として廃棄したり、ご自身で解体することは危険です。販売店、点検業者等の消火器取り扱い業者にご相談下さい。
Q:消火器に耐用年数の表示が有りますが、耐用年数を過ぎたものは使用できないのでしょうか?
A:設置状況、点検等により消火器の寿命も違ってくると思われますが、安心してご使用いただくために耐用年数が過ぎた消火器は、 新しいものと交換することをお勧めします。
Q:住宅用消火器の使用期限が過ぎたものは使用できないのでしょうか?
A:安心してご使用いただくために使用期限が過ぎたものは、新しいものと交換することをお勧めします。
技術上の規格についてQ:検定対象の消防用機械器具等に係る規格はどのようにして入手することがでるでしょうか?
A:総務省消防庁のウェブサイトの「消防防災関係者向け」の「消防関係法令」で、ご覧になることができます。
Q:検定合格品かどうかを確認する方法を教えて下さい。
A:このウェブサイトの「業務紹介」の「検定のしくみ(検定合格証)」に掲載された合格証票が貼付されていること。 また、「型式情報」の「型式承認状況」にて型式番号等ご確認下さい。
検定の申請についてQ:検定対象の消防用機械器具等の申請手続きについて教えて下さい。
A:検定は、型式承認(総務大臣承認)と型式適合検定で構成されています。 型式承認は、見本についての製品試験を当協会が行い、その結果に基づいて、適合するものに対して総務大臣から型式が付与されます。 次に量産された製品がこれと同一であるかについて個々の製品に係る型式適合検定を行い、これに適合したものに合格の表示が付されます。 詳細につきましては、このウェブサイトの「業務紹介」の「検定の手続き」をご覧下さい。
Q:検定対象の消防用機械器具等の申請に必要な手数料について教えて下さい。
A:当協会が行う検定対象消防用機械器具等についての試験及び型式適合検定の手数料の額は、総務大臣の認可を受けて定めております。 詳細につきましては、このウェブサイトの「業務紹介」の「手数料」をご覧下さい。
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エアゾールについて受託評価関係エアゾールについて
Q:消火器とエアゾール式簡易消火具の違いを教えて下さい
A:消火器は、「消火器の技術上の規格を定める省令」に適合し、検定に合格したものを言います。エアゾール式簡易消火具は、 総務省令により、消火器より小型(内容積が1リットル以下)で、薬剤の再充てんができない構造、 石油ストーブ、天ぷら油等の火災を有効に消火できるものなどとされています。エアゾール式簡易消火具は、 消防庁告示の要件に基づく評価基準により、当協会が受託評価を行っております。
Q:エアゾール式簡易消火具のNSマークを取得したいのですが?
A:エアゾール式簡易消火具の受託評価は、型式評価と型式適合評価で構成されております。型式評価は、 見本についての製品試験を行い適合するものには型式が付与されます。次に量産された製品が見本の形状等に適合しているかどうかについて 個々の製品に係る型式適合評価に適合したものに適合マークを貼付することができます。
Q:一般消費者向けにエアゾール式簡易消火具を購入する際の推奨品や啓蒙活動の一環として、 リーフレット、パンフレット、市民広報誌等にNSマークを掲載してよいでしょうか?
A:住宅防火対策の一層の普及啓蒙に向けて、ご活用下さい。印刷用のNSマーク表示については企画研究部へご相談下さい。